2009年1月14日
(名称)
第1条 本チームの名称を「にこたま AMIGOS」(以下、「チーム」)と称する。
(目的)
第2条 「心の野球」を基本理念とし、野球を通じた親睦を目的とする。
(メンバー)
第3条 メンバーは社会人・野球人として常識的な行動ができることを条件とし、次の義務を負う。
・部費の納入
・スポーツ安全保険への加入
・チームユニフォームの購入(プレイヤーのみ)
(入部)
第4条 入部希望者は、本会則に定める諸規定を了解した上で加入の意思を代表に告げ、代表の了承を得た上でメンバーとなる。
(メンバー資格の喪失)
第5条 メンバーは次の事由によりその資格を失う。
・退部
・死亡、失踪
・除名
(役員)
第6条 チーム運営のため、次の役員を置く。
代表(1名)、執行役員(最大4名)、審査役員(3名)
(代表)
第7条 代表はチームの最高責任者としてチーム運営の全ての責任を負う。代表の事務分掌は以下の通りとする。
・執行役員の指名
・運営委員会の統括
・WEB管理者の指名
・入退部の受理
・議案の提議
・審査役の解任提議
(運営委員会)
第8条 チーム運営の執行機関として代表、執行役員による運営委員会を置く。運営委員会の事務分掌は以下の通りとする。
・渉外関係全般に関すること
・メンバーへの情報公開
・グラウンド確保
・予算の策定、部費等の徴収、資金管理、決算報告
・道具の管理、ボール等消耗品の補充
・合宿等のイベント企画
・出欠管理
・総会の開催
・議案の議決(但し、部費・ペナルティ・会則の変更に関する議案を除く。)
・その他チーム運営に関する事項
(審査会)
第9条 チーム運営の監理のため審査役員で構成する審査会を置く。審査会の事務分掌は以下の通りとする。
・チーム運営上重要と思われる議案の審査
・部費・ペナルティ・会則の変更に関する議案の議決
・代表の解任提議
・その他チーム運営の監理に関する事項
(役員の選出)
第10条 代表等の役員は役員選出規則に基づきメンバーから選出する。
(役員の任期)
第11条 各役員の任期は1年とする。但し再任は妨げない。
(役員の解任)
第12条 役員が次の理由により職務を遂行できない場合は、解任提議に基づきメンバーによる投票を行い、賛成多数により解任することができる。なお、執行役員は代表が解任することができる。
1.心身上の故障により、職務の執行に堪えない場合
2.職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があった場合
(役員の代理)
第13条 役員が一時的に職務を遂行できない場合、当該役員の指名により代理を立てることができる。
(部費等)
第14条 チーム運営のためメンバーから部費を徴収する。
1.部費の金額・徴収方法を代表が審査会に提議し、審査会が決定した金額を徴収する。
2.部費は年1回、原則1月から2月の間に徴収する。
4.部費以外でチーム運営に必要な費用が発生し、メンバーから費用を徴収する場合は金額・徴収方法を代表が審査会に提議し、審査会が決定した金額を徴収する。
5.既納の部費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
(予算)
第15条 予算は運営委員会が策定し、審査会で審査する。また、策定期間は前年度の12月中に行う。
(決算)
第16条 決算は運営委員会が行い、審査会が審査する。また、会計期間は1月1日から12月31日までとし、メンバーに決算報告するものとする。
第5章 活動
(活動日)
第17条 チームの活動日等は、次の通りとする。
1.練習及び試合は原則として毎週土曜日に行う。
2.活動期間は通年とする。
3.年間予定は、新運営委員会の決定から1ヶ月のうちに決定する。
4.試合は3月から11月初旬に掛けて行う。オフシーズンは練習のみ行う。
5.活動日については、通常メールとWEBにより通知する。
6.メンバーは、活動日に関する通知が発信されて1週間以内に、参加の可否について連絡を行う。(WEBによる登録)
(試合)
第18条 試合に参加したメンバーは全員出場するものとし、オーダーは監督が決定する。
(WEBサイト運営)
第19条 チームの情報発信のためWEBサイトを運営する。
1.WEB管理者は代表が指名する。
2.メンバーへの情報公開はWEBサイトを通して行う。
3.WEB管理においては個人情報の保護に留意する。
(活動中の事故)
第20条 活動中における事故の保障はスポーツ安全保険の範囲内とし、損害・障害等の責任をチームに追及することはできない。
(ペナルティ)
第21条 メンバーがチーム運営上、支障となる行為を働いた場合、代表の提議により審査会で決定したペナルティを課す。ペナルティは以下の通りとする。
1.試合への出場停止
・度重なる遅刻や出欠の未登録
・無断欠席
・チーム運営に支障となる行為で軽いもの
2.除名処分
・理由なき部費の未納
・チーム運営に支障となる行為で重いもの
(会則の変更)
第22条 会則を変更する場合は以下の手続きにより会則の変更を行う。
1.会則の変更を審査役以外のメンバーから代表に提案することができる。
2.代表が審査会に提議を行う。
3.審査会の決定を経て、会則の変更を認めるものとする。
(投票)
第23条 代表の選出等メンバーによる投票で決定を行う場合には次のとおりとする。
1.投票管理人を置き、投票を行う。
2.投票方法等実施に関する細則は投票管理人が決定する。
第8章 褒賞
(褒賞)
第24条 チームに貢献した者を功労メンバーとして創設日(10月17日)に敬意を表する。功労メンバーは次のとおりとする。
・創設メンバー
・歴代のMVP受賞者
附則 この会則は、2009年1月14日より適用する。